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マイホーム購入後のサービスはどうか
マイホームは購入側にとっては一生の買い物であり、どれだけのアフターサービスが受けられるかという点も、業者選びの大きな選択肢となります。このことを、アフターサービスの規定といいます。この機構に登録している業者であれば、建築依頼をした業者が補修できなくても、保証を受けることができるのです。マイホーム購入の際には、念入りに下調べする必要があります。このアフターサービスに大きな影響を与える法律が、住宅品質確保促進法と言います。
やっとの思いで夢のマイホームを手に入れた。その他の構造で2年間程度の保証期間が大幅に延長され、10年間の保証期間(雨水の侵入、構造部など)となりました。この10年間の保証期間は契約時に特約ですので、縮めることはできないのです。中でも瑕疵担保責任については、これまで木造住宅で1年間。入居してからのトラブルの場合は、どのように対処したらいいのでしょうか。
と思ったが束の間、マイホームの一部が故障した。そこで、(財)住宅保証機構という存在が重要となってきます。特に近年では、住宅の質に対する認識も高まっており、長期保障を行う傾向にあります。まず、業者の責任で、どこまでどのように対処してくれるかを調べることが必要です。
なんてこともないとは言えません。しかし、住宅品質確保促進法で10年保障期間があるとはいえ、業者が10年間安泰かどうかはわかりません。このようなアフターサービスも、5年・10年と経てば重要となってきます。この法律は文字通り、住宅の品質を確保し、促進することを目的としたもので、マイホーム購入者側にはとても有利な法律です。
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